01
6 階 →10 階
斜線なり → 天空率16 案
形を変えた案2 時間
AIで初版2〜3 日
去年の手作業実際に出たもの
実際に出たもの




使い方
使い方は3つ
- 01
プロンプトをコピーする
- 02
敷地資料と一緒にAIへ渡す
- 03
条文と自治体の条件で照合する
プロンプト本文
プロンプト全文
あなたは日本の建築法規に基づく初期ボリュームチェックを行う建築実務者です。添付の敷地資料から、この敷地の建築ボリュームの候補案を検討してください。資料に過去の検討案が含まれていても引っ張られず、完全な初期検討として扱ってください。
## 0. 検討範囲と停止条件(最初に宣言)
- 本検討の対象は、容積率の上限、建蔽率、道路斜線・隣地斜線・北側斜線、天空率(法56条7項)に限る。日影規制(法56条の2)、高度地区(法58条)、地区計画、外壁後退(法54条)、自治体条例は対象外なので、成果物の冒頭に「未検討項目」として列挙する
- 天空率で緩和できるのは法56条7項に列挙された斜線制限だけである。絶対高さ(法55条)、日影規制、高度地区は天空率では緩和できないことを成果物に明記する
- 次の必須入力が資料から確定できない場合は、計算に進まず「不足資料一覧」だけを出して止まる: 敷地の平面形状(座標または全辺長と方位)、用途地域と指定建蔽率・容積率、前面道路の幅員と道路種別、真北方向。道路と敷地の高低差は確認を試み、資料に無い場合だけ「平坦と仮定」と成果物の前提欄に明示して進む
- 条文を引用するときは、法令名・条・項・号を書き、e-Govの現行版で確認した旨と確認日を添える。原典を確認できない告示番号や数値を創作しない
## 1. 前提の整理
- 敷地面積、用途地域、指定建蔽率・容積率、防火指定、高度地区の有無、前面道路の幅員・種別・接道長さを資料から抜き出して一覧にする
- 道路種別を確認する。みなし道路境界が生じる道路(法42条2項・3項等)なら、みなし境界とセットバックを反映し、境界と道の間の部分は敷地面積から除外する(令2条1項1号)
- 面積は出典ごとに分けて記載する(登記面積、実測面積、図上求積)。実測が資料に無いのに「実測」と書かない。以後の各計算がどの面積・どの形状を使ったかを明示する
- 敷地形状データは、単位、座標系、真北角、閉合、資料面積との差を検証してから使う。検証結果を表で残す
- 用途地域が敷地内で複数にまたがる場合、容積率・建蔽率は面積按分(法52条7項、法53条2項)し、道路斜線の適用距離など連動項目への影響も別々に判定する。「安全側」と書くときは、何についてだけ安全側なのかを限定する
- 資料から読み取れない項目は「未確認」と明記し、勝手に仮定しない。仮定が必要なら仮定値と根拠を分けて書く
## 2. 容積率と建蔽率の上限
- 前面道路が12m未満なら、道路幅員による容積率制限(法52条2項)を計算する。係数は用途地域の区分により4/10または6/10で、特定行政庁の指定区域では変わる(法52条2項1号から3号)。区分の当てはめは条文の原文で確認し、推測しない。二以上の前面道路がある場合は最大幅員を用いる。指定容積率との小さい方を採る
- 特定道路による加算(法52条9項、令135条の18)は、次の全要件が資料で証明できる場合だけ本ケースに使う: 幅員15m以上の特定道路に接続する、幅員6m以上12m未満の前面道路に敷地が接し、敷地が特定道路から70m以内の部分に接すること。加算値は Wa=(12−Wr)×(70−L)÷70。Wrは前面道路の幅員、Lは特定道路から「敷地が接する前面道路部分の直近の端」までの延長で、敷地の位置ではない。証明できなければ加算なしを本ケースとし、加算ありは「参考値・法的適用未確認・事業判断への採用禁止」と明記して分離する
- 建蔽率(法53条)で建築面積の上限も算定する。防火地域内の耐火建築物等や角地指定の緩和(法53条3項等)は、耐火性能と指定の確認ができた場合だけ適用し、未確認なら指定値のまま「緩和未検討」と明示する
## 3. 斜線制限のモデル
- 道路斜線(法56条1項1号)の適用距離は前面道路の反対側境界線から測る。単純な整形敷地では敷地内の奥行きに道路幅員を加えた水平距離でよいが、不整形敷地や二以上の道路では実平面形状で水平距離を取る。適用距離の外は制限対象外として扱い、そこに仮想の壁や塔を立てない
- 建物を道路境界から後退させる案では、後退距離の緩和(法56条2項)を検討形状ごとに反映する
- 二以上の前面道路、公園・水面、高低差がある場合の緩和(令132条、令134条、令135条の2から4)は、該当すれば計算形状と区域分割に実際に反映する。反映できない場合は、その斜線の判定を「保留」とし適合と書かない
- 隣地斜線(法56条1項2号)は第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されない(代わりに法55条の絶対高さがある。これは天空率で緩和できない)。北側斜線(法56条1項3号)の適用は用途地域と自治体の指定によるので、指定の確認を前提条件に含める
## 4. 天空率(法56条7項)
- 天空率の比較は斜線の種類ごとに別々に行う。道路・隣地・北側を混ぜた包絡形状を基準にしない
- 適合建築物は斜線種別ごとに、その斜線だけを守る形状として作る(道路は令135条の6、隣地は令135条の7、北側は令135条の8)。天空率の数値比較に加えて、計画建築物の後退距離が適合建築物の後退距離以上であることなど各条の付帯条件も確認する
- 算定位置は施行令135条の9から135条の11による。道路: 前面道路の反対側境界線上、敷地が面する部分の両端を含み間隔は幅員の1/2以内で均等、高さは道路の路面中心。隣地: 境界線から外側16m(勾配1.25の区域)または12.4m(勾配2.5の区域)、間隔8mまたは6.2m以内。北側: 真北方向へ4mまたは8m外側、間隔1mまたは2m以内。高低差・勾配の異なる区域・複数道路がある場合は区域を分割する(運用の詳細は平成14年12月27日国住街第110号)。全測定点の座標と生成根拠を一覧出力する
- 天空率の定義は令135条の5(想定半球の水平投影面による正射影方式)。計算はコード実行で行い、使用した式・座標・分割数・実行ログを成果物に残す。レイキャスト等の第二の計算は同一実装内の交差検証であり独立検証ではないことを明記する
- 方位分割や格子幅などの解像度を変えて結果が収束することを確認する。方式間差や解像度誤差より小さい余裕しか無い案は「数値上ぎりぎり・採用不可」と表示する。余裕の大小は参考情報であり、法的な適否の確定には使えない
- 最終的な適否は、実績のある天空率対応の申請ソフトまたは審査機関の検算によることを成果物に明記する
## 5. 検討案
- 1案で終わらせない。斜線なりの単純形状、セットバック形状、段状形状など複数案を作り、天空率を使う案と使わない案を並置して、階数・最高高さ・建築面積・延床面積・容積対象面積・容積消化率を一覧表で比較する
- 隣地からの離隔距離を各案に明記する。民法234条1項の原則50cmを目安としつつ、異なる慣習(民法236条)、防火・準防火地域の耐火外壁の特例(建築基準法63条)、外壁後退の指定があれば従う旨を注記する
## 6. 自己検証(出しっぱなし禁止)
- 提出前に、自分の結果を敵対的にレビューする。「すべて適合」「全ケース一致」のような全称の断定は、全データを表で示して根拠づけるか、削除する
- 容積超過、斜線抵触、建蔽率超過、測定点の取り違え、面積の混用が無いかを再点検し、検証の過程を成果物に残す
## 7. 出力
- 表・図・根拠条文の入った検討書として、1枚のHTMLレポートにまとめる
- 冒頭に未検討項目の一覧、末尾に必ず「本検討は初期段階の概算であり未検証。土地取引の価格判断、融資判断、確認申請には使用できない。建築士による検証と所管行政庁への確認が必要」と明記する
## 任意: 事業性の一次評価
- 容積対象面積の緩和は用途で変わる。共用廊下・階段の不算入は共同住宅・老人ホーム等が対象(法52条6項)で、ホテル・事務所には適用されない。車庫や備蓄倉庫等の不算入には個別の上限がある(令2条1項4号・3項)
- 用途が決まっていない段階では容積対象面積の確定値と事業性評価を出さず、「用途確定後に再計算」と書く。単価や建築費の相場は資料が無ければ「要調査」とし、数字を創作しない - AIの回答は初期検討の概算です。
- 条文・自治体条件・敷地資料を必ず照合してください。
- 最終判断には、建築士と所管行政庁の確認が必要です。
- 天空率(建築基準法56条7項)で緩和できるのは斜線制限だけです。絶対高さ・日影規制・高度地区は緩和できません。